下関市内事業者のみなさまへ

令和6年度の「おいしも!たのしも!」認定産品の募集は終了しました。
次回の応募は令和7年度に行う予定です。

認定産品に選ばれることのメリット

  1. 「おいしも!たのしも!」
    ロゴマークの使用

    製品パッケージ・パンフレット・催事や展示会での掲示・ホームページやSNS等でPRに活用できます。

    おいしも!たのしも!from Shimonoseki

    ※使用の届出方法は、NEWSでご紹介しています。

  2. 下関市によるプロモーション支援

    ポスター、PRツールの制作、イベントや展示会の出展、ブランドWEBサイトの開設など、
    市による積極的なPR活動を行います。

  3. 市民の力を借りた情報発信

    市民PRアンバサダーによる取材コンテンツ作成と配信を予定しています。

「おいしも!たのしも!」認定産品
応募資格・認定基準

応募資格

下記①〜⑤をすべて満たしていることを
応募資格として定めます。

  1. 下関市内に本社又は主たる事業所を有し、
    食料品や飲料を製造する(他者に委託して製造する場合を含む。)中小企業者のみなさま
  2. 製造又は販売について、関係する法令及び条例により許可、
    認可又は届出の必要がある場合は、当該許可又は認可を得た者や当該届出を済ませていること
  3. 下関市に納税義務のある市税を滞納していないこと
  4. 食品衛生法、旅行業法、商標法、著作権法、不正競争防止法等の関連法規を遵守していること
  5. 認定を受けた場合、月に1回販売数又は出荷数が報告できること

認定基準

「おいしくてたのしいまち、下関」を
体現する産品として、
下記の認定基準を定めます。

おいしい!
  •  つくり手のこだわりが注ぎ込まれている
  •  良好な下関の素材や、独自性、卓越性のある製法を用いている
  •  家族や友人におすすめしたくなるおいしさ
たのしい!
  •  ストーリーや創造性があり、それを伝える工夫をしている
  •  驚きやワクワク、意外性がある
  •  歴史、文化、自然、産地、製法、その他の「下関ならでは」がある
文化の創造
  •  下関市民に愛され、未来へと紡ぐべき価値がある

「おいしも!たのしも!」ワーキンググループの活動

「おいしくてたのしいまち、下関」というビジョン実現に向けて、
食品を製造する「下関のつくり手」自身が活動しています。

主な活動内容

下関市内の事業者が集まって、話し合いや議論をしています。今後、以下のような活動を実施していく予定です。

  • 事業者同士のコラボレーション
  • イベント開催売り場づくり
  • 情報・意見、アイデア交換
  • 新商品の開発

活動の近況はNEWSにて、
ご紹介していきます

活動規約

「おいしも!たのしも!」事業者ワーキンググループ規約

目次

  1. 第1章 目的(第1条)
  2. 第2章 会員(第2条-第4条)
  3. 第3章 役員(第5条-第9条)
  4. 第4章 本活動(第10条-第15条)
  5. 第5章 活動計画と報告(第16条・第17条)
  6. 第6章 情報管理(第18条-第20条)
  7. 第7章 知的財産権の取扱い(第21条)
  8. 第8章 下関市への届出等(第22条)
  9. 附則

第1章 目的

第1条

「おいしも!たのしも!」事業者ワーキンググループ(以下「WG」という。)は、下関市が実施する国内販路開拓事業の取組の一環として、「おいしも!たのしも!」認定産品を通じて下関の魅力を広く発信すべく、関係者が協議・連携をし、「おいしも!たのしも!」プロジェクトの促進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

第2章 会員

第2条

WGは、下関市内に本社又は主たる事業所を有し、食料品や飲料を製造する(他者に委託して製造する場合を含む。)中小企業者(その従業員を含む。)で、「おいしも!たのしも!」プロジェクトに賛同するものを会員とする。

(入会)

第3条

WGに入会を希望する者は、「おいしも!たのしも!」プロジェクトのウェブサイトに設置されているエントリーフォームその他適宜の方法により、その意思を表明するものとする。
2 WGの入会は、役員の審査をもって承認する。
3 会員の資格は、事業年度(4月1日に始まり、翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日までとする。ただし、当該末日までに会員から何らの意思表示がないときは、会員の資格は、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(退会)

第4条

WGの退会を希望する会員は、その意思を役員のいずれかに表明することで退会することができる。
2 WGを退会した者は、その後のWGへの再入会を妨げない。

第3章 役員

第5条

WGには、理事長1人及び副理事2人の役員を置く。

(職務及び権限)

第6条

理事長及び副理事は、この規約の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、会務を総理し、WGを代表する。
3 副理事は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、最初に選任された役員の任期は、その選任後、最初の総会の日までとする。

(選任又は解任)

第8条

理事長及び副理事は、会員の互選によりこれを定める。
2 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、議決により、これを解任することができる。この場合においては、出席者の3分の2以上の同意がなければ解任することができない。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬)

第9条

役員は、無報酬とする。

第4章 本活動

第10条

WGは、その目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 定例会の開催
(2) その他WGの目的に沿った臨時会の開催
(3) 総会の開催

(本活動の招集)

第11条

前条に規定する活動(以下「本活動」という。)は、理事長と下関市との協議の上で、日時・会場を調整し、理事長が招集する。
2 本活動は、一同に会する方法のほか、必要に応じて、オンライン等により開催することができる。
3 総会については、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(総会)

第12条

総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) WGの活動報告
(2) 役員の選任
(3) この規約の改定(軽易な改定を除く。)
(4) WGの解散
(5) その他WGの運営に関する重要事項
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会は、理事長が指名した者が議事録を作成する。

(定例会)

第13条

定例会は、第16条に規定する活動計画に基づき、2か月に1回程度の開催を行うものとする。

(臨時会)

第14条

臨時会は、理事長が必要と認めたとき、又は全会員の3分の1以上から当該臨時会の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(本活動の運営)

第15条

本活動の座長は、理事長又は理事長が指名する者をもって充てる。
2 本活動の決定は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。ただし、第12条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の決定は、出席者の3分の2以上の承認がなければならない。

第5章 活動計画と報告

(活動計画)

第16条

WGの活動計画は、会員が主体となって検討及び決定を行う。

(活動報告)

第17条

WGの活動報告は、理事長が活動報告書を作成し、毎事業年度の終了後3か月以内に総会での議決を得た上、下関市に提出しなければならない。

第6章 情報管理

(連絡方法)

第18条

会員間の連絡については、メール、LINE等で行う。

(プライバシーポリシー)

第19条

個人情報の取扱いは、法令の定めるところによる。

(秘密保持)

第20条

会員は、WGを通じて知り得た個人情報、営業秘密、他の会員又は「おいしも!たのしも!」プロジェクトに関連する情報その他の非公開情報について、第三者への譲渡若しくは漏えい、盗用、改ざん又はWG活動と無関係な目的外の利用を行ってはならない。WGを退会した後においても、同様とする。

第7章 知的財産権の取扱い

第21条

WGの活動により生じた共同開発製品、ブランディング等に関する知的財産の取扱いについては、当事者間の協議を原則とする。

第8章 下関市への届出等

第22条

この規約を改定し、又はWGを解散するときは、速やかに下関市に届け出て、その承認を得なければならない。

附則

この規約は、令和6年11月12日から施行する。

参加資格
  • ・市内で食料品・飲料を製造する(委託製造を含む)中小企業者
  • ・おいしも!たのしも!プロジェクトに賛同する方
開催頻度
2か月に1回程度の開催を予定

※ワーキンググループに参加をご希望の方は、当ページ画面下部の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。